多湖章弁護士の最新法令事情 vol.9

民法改正に備える不動産賃貸

来年4月1日の改正民法の施行まで1年を切りました。今回は,不動産賃貸において特に注意すべき改正として,連帯保証に関する3つの規定を紹介します。

 

(1) 時効中断の相対効(改正458条,441条)

賃料の時効は原則5年ですが(民法169条),これまでは連帯保証人に対してのみ訴訟提起すれば,賃借人との関係でも時効が中断するとされていました(民法434条,458条)。

これに対し,改正法では,特約ない限り,連帯保証人に対する訴訟提起による時効中断効は賃借人には及ばないこととされたため,今後は,賃貸人と賃借人間において「連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は,賃借人に対してもその効力を生ずる」という特約を締結しておくことが有益となります。

 

(2) 極度額(改正465条の2)

賃貸借契約における連帯保証人は,賃貸借契約から生ずる賃借人の一切の債務を負担するため,賃貸借契約上の債務をほぼ無制限に負担する可能性がありました。

これに対し,改正法では,個人が連帯保証人になる場合には,予め「極度額」(要するに上限額)を書面により定めなければ保証契約が無効になることとされました。

 

(3) 情報提供義務(改正465条の10)

改正法では,事業用物件の賃借人は,連帯保証を依頼する際,自分の財産状況等の情報提供をしなければならず,情報提供しなかったこと又は虚偽の情報提供をしたことにより誤認して保証を承諾した連帯保証人は,情報提供しなかったこと又は虚偽の情報提供をしたことを知り又は知ることができた賃貸人に対し,保証契約の取消を主張できるようになります。

そのため,賃貸人としては,①賃借人から「連帯保証人に対し正確な情報を提供したこと」の誓約書を取っておくこと,②連帯保証人から「賃借人から情報提供を受けたこと」の確認書を取っておくことが有益となります。

上記のうち(2)及び(3)は,連帯保証人が法人の場合は適用されませんので,今後は,保証会社を利用するケースも増えると予想されます。

 

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多湖章弁護士の最新法令事情 vol.8

自動車の名義貸人の責任についての最新判例

自動車を運転中,脇見運転等の過失により事故を起こせば,運転手が民法上の損害賠償責任を負うことは言うまでもありませんが,自動車損害賠償保障法(3条本文)では次のように規定されています。

 

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

 

同条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは,一般に「運行供用者」と呼ばれ,「事故当時,自動車に対する運行支配及び運行利益を有していた者」をいうと解されています(【最高裁昭和46年11月16日判決】)。

 

典型的には,他人に自動車を貸与した場合の「所有者」などが該当します(レンタカー会社が「運行供用者」に該当するとしたものとして【最高裁昭和46年11月9日判決】)。

 

従って,所有者自身に何ら過失がない場合でも,自動車を貸与した相手が過失により事故を起こせば,原則として,所有者も損害賠償責任を負うことになります。

 

では,単に名義を貸しただけの名義貸人は「運行供用者」といえるのでしょうか?

 

事案としては,生活保護受給者が,自己名義で自動車を購入し所有者として登録すると生活保護を打ち切られるおそれがあったため,弟の名義を借り,弟を所有者兼使用者として登録したというケースです。
なお,弟は,名義貸しは承諾したものの,住居も生計も全く別で,自動車の代金や維持経費等も一切負担しておらず,自動車を使用したこともなければ,自動車の保管場所等も把握していませんでした。

 

これについて,【最高裁平成30年12月17日判決】は,「名義貸与は,事実上困難であった兄による自動車の所有及び使用を可能にし,自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる」と判示して,名義貸人である弟を運行供用者と認めました。

 

従って,単に名義を貸すというだけであっても,連帯責任を負わされる危険があるため,安易に名義を貸すことには十分注意する必要があります。

 

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創業家の乾椎茸が2018年度全国品評会で農林水産大臣賞受賞

第66回全国乾椎茸(しいたけ)品評会(日本椎茸農協連合会など主催)が本年6月28、29の両日、静岡県藤枝市でありました。例年、大分県は高評価されるのですが、本年も団体優勝を飾りました。

品評会には9県から354点が出品され、大分県からの出品は140点。形状と味、香り、食味で審査されました。個人の部で農林水産大臣賞を受賞したのは天白どんこ 後藤文生氏(75)=由布市 ▽茶花どんこ 尾方正記氏(69)=国東市 ▽どんこ 三浦孝光氏(70)=豊後大野市 ▽こうこ 三浦千秋氏(66)=同 ▽こうしん 小野晋作氏(54)=同。

写真は同氏の乾椎茸です。

乾椎茸

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多湖章弁護士の最新法令事情 vol.7

所有者不明の不動産を巡る問題

近年、空き家問題や所有者不明土地を巡る問題がクローズアップされております。

 

国土交通省が主導した「H28年度地籍調査における土地所有者等に関する調査」によると、登記簿の記録による追跡で所有者が所在不明の土地が全体で20.1%(都市部では14.5%)、住民票や戸籍謄本等で追跡調査を実施してもなお所在不明の土地が全体で0.41%(都市部では0.38%)という結果になっています。

 

実務上、不動産業者が土地取引をする際、隣地との境界が未確定の場合には、隣地所有者との間で「境界確認書」を取り交わすなどして境界を確定させるのが一般的ですが、隣地所有者の所在が不明な場合にはどうすれば良いのでしょうか。

 

このような場合、法的には次のような制度が用意されています。

 

(1) 公示送達により、所在不明者を被告として境界確定訴訟を提起する方法。

 

* 裁判をするためには、訴状を被告に送達する必要がありますが、公示送達とは、裁判所の掲示場に訴訟提起された旨の告知を2週間掲示することにより送達とみなす制度です(民事訴訟法111条)。尚、法務局の筆界特定制度を利用する場合にも同様の制度があります(不動産登記法133条2項)。

 

(2) 不在者財産管理人選任審判(民法25条1項)を申し立てた上、裁判所に選任された不在者財産管理人との間で境界確認書を取り交わす方法。

 

所有者不明不動産に関する将来的な対策としては、①相続登記の義務化、②所有権放棄制度の創設、③行政保有情報へのアクセス円滑化など様々な提言がされており、今後の課題となっています。

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■多湖章弁護士の最新セミナー情報

平成30年7月17日(火)午後1時30分~午後4時30分
『知らなかったでは済まされない!最新の法改正で不動産業者が注意すべきポイント~不動産売買を中心に~』(金融財務研究会主催)

http://www.tago-law.com/20180717.pdf

(↑クリックで詳細をご確認頂けます。

最上部の更新日右横「20180717セミナー情報」からも同様の内容をご確認頂けます。)

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『早稲田大学が株式運用』

日経新聞に以下の記事が載っていました。

『早稲田大学は、海外の未公開株などリスク性の高い金融商品での資産運用を拡大する。2018年から4~5年で計1億ドル(約113億円)を投資する。授業料や補助金が減少傾向で大学経営は厳しさを増している。リスクを取って運用益を狙う運用に踏み出し、新たな収入源の確保を図る。早大の資産規模は私立大学有数で、追随する動きが広がる可能性もある。』

ハーバード大学、エール大学などでの金融資産運用に比較すると、“何を今更”の感がしますが、それでも“過ちて、改たむるに憚るなかれ”であり、遅まきながら好ましい動きのようです。AI化など世界の進歩・変化は目まぐるしい、せいぜい遅れないようにしたいものです。

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ビットコイン暴落!! 投機バブル破裂の典型的な現象か

新聞によると暴騰していたビットコインが今度は暴落しています。いつの世にも投機による大儲けと、反対側の破綻・破産の話は尽きない。しかし私共のような素人は近づかない方が良さそうです。

投資世界の大御所的存在であるイボットソン・アソシエイツ・ジャパン(株)の山口勝業取締役会長・一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師は以下のようにコメントしています。

『投資の基本は、対象資産の価値>価格のときに買い、価値<価格のときに売り。資産とは将来キャッシュフローを生む性質があるもので、割引現在価値が推計できるもの。あるいは売買しなくてもキャッシュフローが得られるもの。
ところがビットコインにしろ昔オランダのチューリップにしろ、将来キャッシュフローを割り引いて価値を推定できず、たんに価格だけが変動するものは、しょせん投機の対象でしかない。そして投機の期待収益率はゼロで、過熱相場で手を出す場合はマイナスになるのが、バブルの歴史が教える教訓です。』

ビットコイン各社は最近、TVコマーシャルも始めたようですが、美味しい話には裏がある、素人を自認している方々は気を付けましょうね。

 

ビットコイン

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大山詣りは如何でしょう?

大山は古くから霊山として篤く信仰をされていました。隆盛を極めた江戸期には年間二十万の人々が来山したと記録されています。(標高1,252m)

当時、民衆の間では伊勢詣りを始め、寺社に参拝することが大流行していました。その中で、江戸の町から二、三日の距離にある大山は気軽に参拝できることから、絶好の行楽地としても愛されたのです。大山に参拝した後には江の島などへ行楽する事が人気の行程とされていました。この様子は古典落語「大山詣り」の中にも表されています。
平成二十八年四月には「大山詣り」が日本遺産に認定をされました。

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大山 大山2

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多湖章弁護士の最新法令事情 vol.5

平成30年4月1日より建物状況調査(インスペクション)を盛り込んだ

改正宅建業法が施行されます。

不動産業者が宅地・建物の販売やその媒介をする場合、不動産業者には買主等に対する一定の重要事項の説明義務が課されていますが(宅建業法34条の2,35条)、今回の改正で、売買・媒介の対象物件が「既存の建物」すなわち中古物件(住宅)の場合には、新たに次のような建物状況調査(いわゆるインスペクション)に関する説明義務が追加されることになりました。

① 建物状況調査を実施する」者のあっせんの可否(改正法34条の2第1項4号,施行規則15条の7)

② 過去1年以内の建物状況調査の実施の有無及び実施している場合の結果の概要

(改正法35条1項6号の2イ,施行規則16条の2の2)

③ 設計図書、点検記録その他の建物及び維持保全の状況に関する書類の保存状況

(改正法35条1項6号の2ロ,施行規則16条の2の3)

④ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項(37条1項2号の2)

今回の改正により、既存住宅の流通促進、市場拡大による経済効果、ライフステージに応じた住替え等による豊かな住環境の実現などが期待されています。

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■多湖章弁護士の最新セミナー情報

平成30年1月24日(水)午後1時00分~午後4時00分

『訴えられてからでは遅い!戸建て・マンション販売の落し穴~改正民法,改正消費者契約法,改正宅建業法を踏まえた売買トラブル予防法~』(金融財務研究会主催)

http://www.tago-law.com/20180124.pdf

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喫煙者や肥満患者は手術せず、英自治体が方針発表

先日、社内喫煙者からの嘆き節を聞いた。

曰く、「自分たちは煙草購入で税金を払っているのに世間は冷たい」と。その通りだと思うが、世の中、もっと厳しい所もあるようだ。

『喫煙患者や極端な肥満患者は、自ら健康状態を改善するまで手術を受けさせないという方針を英国の自治体が決めた。ハートフォードシャー州が緊急性の低い手術について、患者が自分の健康状態を改善させるまで、無期限で国の保険制度の対象となる手術は受けさせないと発表した。改善目途として、BMIが40を超す患者は9カ月以内に15%の減量を、30を超す患者は同10%の減量を義務付ける。喫煙者には8週間以上の禁煙を義務付け、呼気検査でチェックする。
英国外科医師会はこの方針に反対しているが、英国内で同様の方針を定める自治体はほかにもある。ハートフォードシャー州は、健康状態を改善してから手術を受ければ良い結果が出て、患者のためになると主張している。』


でもね~、喫煙者・肥満者の肩を持つわけではありませんが、いくらなんでも厳しすぎる、世の中、世知辛すぎると思うのは私だけですかね。とは言え、世の流れに掉さすのも難しい、大勢に迎合するのが賢いんでしょうね。

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多湖章弁護士の最新法令事情 vol.4

平成29年10月1日より不動産賃貸においてITを活用した重要事項説明の運用が開始されます。

不動産会社が不動産賃貸を媒介する場合には、借主に対し、一定の重要事項につき説明義務が課されております(宅建業法35条)。

これまで、重要事項の説明は対面で行われておりましたが、遠隔地に在住する顧客の負担軽減あるいは日程調整の便宜等のため、平成29年10月1日より、スマートホンやパソコンのテレビ電話(スカイプ)等のIT技術を活用した重要事項説明(いわゆるIT重説)の運用が開始されます。

具体的には、次の要件を満たすことで、対面による重要事項説明と同様のものとして扱われることになります(国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課長通知)。

① 賃貸取引であること(売買は対象外)

② 図面等の書類及び説明内容につき十分に理解できる程度に映像を視認できること

③ 双方が発する音声を十分に聞き取れること

④ 映像及び音声につき双方向でやり取りできる環境で実施されること

⑤ 宅建主任士により記名押印された重要事項説明書を予め送付していること

⑥ 映像及び音声の状況について重要事項説明前に確認すること

⑦ 宅建主任士証を画面上で視認できたことを確認すること

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■多湖章弁護士の最新セミナー情報

平成29年9月22日(金)午後1時00分~午後4時00分

『民法改正を踏まえた賃貸トラブル予防法~オフィス・商業ビル・マンションの賃貸における留意点』(金融財務研究会主催)

http://www.tago-law.com/20170922

 

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多湖章弁護士の最新法令事情 vol.3

平成29年6月16日住宅宿泊事業法(民泊法)が公布されました。

平成29年6月16日付官報(号外第128号)で住宅宿泊事業法(民泊法)が公布されました。

公布から1年以内に施行予定です(早ければ平成30年1月頃には施行見込み)。

同法により、民泊を行おうとする家主には次のような義務が課せられます(管理業者へ宿泊管理委託した場合③~⑧は適用除外)。

① 年間宿泊日数制限(原則180日以内)(2条3項)

② 都道府県知事への届出義務(3条)

③ 定期的な清掃等の衛生確保義務(5条)

④ 非常用照明器具の設置等の安全確保義務(6条)

⑤ 外国人宿泊者に対する設備使用方法等に関する説明義務(7条)

⑥ 宿泊者名簿の備付義務(8条)

⑦ 周辺環境への悪影響防止のための説明義務(9条)

⑧ 苦情対応義務(10条)

⑨ 居室数が一定数を超える場合や家主不在型の場合の管理業者への宿泊管理委託義務(11条1項)

⑩ 標識の掲示義務(13条)

⑪ 都道府県知事への定期報告義務(14条)

これらの義務に違反した場合には刑事罰を科される可能性もあるため、民泊事業を行う場合には、法律上の手続をしっかりと整えておく必要があります。

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天空の花畑、入笠山

天空のお花畑、入笠山に行ってきました。

南アルプスの最北端、中央高速道路を挟んで八ヶ岳を望む1955mのハイキングに手頃な山です。

標高はそれなりに高いのですが、ゴンドラで1700m位まで行けますので、あとは高原を散策、気が向いたら山頂までも気軽に登れるし、清々しい風と爽快な景色の散策を楽しんだり、草花の写真を撮影したりといろいろと楽します。

山頂からは360度の展望が広がり、天候が良ければ南・中央アルプス・八ヶ岳・富士山や、遠くは北アルプスなどが望めます。

 

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会社が困る高年齢社員の5類型

愛知県の経営者協会は「会社が手を焼くシニア社員」を以下5つのタイプに大別し、適性に応じた対策を講ずべきと提言しました。

長寿化は喜ぶべきなのですが、社会と会社のお荷物高齢者にはなりたくないものです。

かく言う私もシニアの一人! 読んでみると我が身のことかと少々反省気味です。

図2

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創業家椎茸が林野庁長官賞受賞

第65回全国乾椎茸品評会(日本椎茸農協連合会などが主催)6月28,29の両日、静岡県藤枝市であり、当社創業者後藤正司元会長のご実家が天白どんこ部門で見事、林野庁長官賞を受賞しました。

乾椎茸は大分県の名産品で生産実績トップ、以下宮崎県、熊本県、愛媛県、静岡県となっています。

創業家椎茸

しいたけ

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多湖弁護士の最新法令事情

平成29年6月2日改正民法が公布されました。

平成29年6月2日付官報(号外第116号)で民法の改正法が公布されました。明治29年に民法が制定・公布されてから,抜本的な改正は実に121年ぶりとなります。

 

今回の改正のほんの一部を紹介します。

① 原則「10年」とされていた債権の消滅時効が「5年」に短縮(改正法166条1項1号)

② 損害賠償金にかかる法定利率を「年5%」から原則「年3%」に引き下げ(改正法404条2項)

③ 事業資金の借入れにつき第三者たる個人が連帯保証する際に公正証書の作成を義務付け(改正法465条の6)

今回の改正は,企業の契約取引に限らず,私たちの日常生活にも非常に大きな影響を与えます。

改正法は,「公布の日から起算して3年」以内に施行予定とされていますので(附則1条),まだ若干の猶予期間はありますが,とりわけ企業にとっては,来るべき施行日に向けて,万全の準備を整えておく必要があります。

 

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富岡製糸場の映画完成試写会

世界遺産である富岡製糸場を舞台にした映画が完成し、25日に製糸場内施設で試写会が開催されました。

映画は、「紅い襷~富岡製糸場物語~」というタイトルで、長野県出身の女性、横田英が製糸場で最も優れた技術をもつ「1等工女」に贈られる赤い襷(たすき)を目指して奮闘する日々を描いています。

製糸場の設立指導者のフランス人ポール・ブリュナの物語や、創業期に働いた工女たちが主役として登場します。

上質でしなやかな糸を世界に流通させた背景には地道な努力を重ねた工女たちの存在、フランス人との協力があったのですね。

今秋の劇場公開が待ち遠しいです。

ちなみにお得な前売券、格安のプレミアムチケットが販売されているそうです。

富岡製糸場 映画

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多湖章弁護士(NFK顧問弁護士)の最新法令事情

平成29年6月3日改正消費者契約法が施行されました。

消費者契約法では、事業者が消費者に商品を販売する際にやってはいけないこととして主に次の3つのことを規定しており、違反した場合、消費者は契約を取り消すことができます(取消可能期間が今回の改正で1年間に延長されました)。

① 重要事項に関する不実の告知

・・例:「西向き」なのに「南向き」と説明してマンションを販売した場合

② 断定的判断の提供

・・例:「将来必ず値上がりする」と言ってマンションを販売した場合

③ 重要事項の不告知

・・例:隣地に高層ビル建設計画があって将来眺望が阻害されることが分かっているのに

・・・・これを告知せずにマンションを販売した場合

実際は、「重要事項」かどうか、「断定的」かどうかの判断は難しいケースもあり、しばしば裁判でも争われています。

今回の改正では、「重要事項」の範囲も拡大され、従来は商品の質、用途、内容、取引条件に関する事項のみであったものが、その商品の購入動機となる前提事実も重要事項に含まれることが明記されました。

例えば、「家屋に耐震上問題がある」と偽って、耐震グッズを販売した場合、従来は、「家屋に耐震上問題がある」という事実は、耐震グッズ自体の質、用途等に関する事実ではないため、「重要事項」と解することは困難でしたが、今回の改正により、これも「重要事項」に含まれることが明らかとなりました。

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■多湖章弁護士のセミナー情報

平成29年6月19日(月)午後1時30分~午後4時30分

『改正消費者契約法の施行に対応!不動産業者が知っておくべき消費者契約法の盲点』

(金融財務研究会主催)

詳しくはhttp://www.tago-law.com/20170619をご参照ください。

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社内の喫煙マナーは大丈夫?

「世界禁煙デー」をご存じですか?

世界保健機構(WHO)は毎年5月31日を「世界禁煙デー」と定め、厚生労働省では世界禁煙デーに

始まる1週間を「禁煙週間」と定めています。

たばこを吸う人も吸わない人も、この機会に喫煙と健康について考えてみましょう。

・決められた場所で喫煙してますか?

・休憩は長くなっていませんか?

・喫煙所で打合せしてませんか?

・非喫煙者への配慮はしていますか?

喫煙者と非喫煙者間のトラブルになりかねません。

お互いに思いやり、節度ある喫煙を心がけましょう。

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移住希望地域ランクで大分県が第7位に

認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」がまとめた都市部に住む人の移住希望先人気ランキングで

当社創業者の故郷、大分県が全国第7位にランクされました。

 

大分県は気候温暖の地で、海あり、山あり、温泉ありの変化に富んでいます。

さらに関アジ・サバ、城下カレイ、肝和えのフグ刺、どんこ椎茸と美味満載です。

不動産価格も安く、東京みたいに混んでない、加えて美人も多い(と思う)大分県に皆さんもいらっしゃいませんか。

美人揃い(に違いない)大分支社が皆さんを歓迎します。

 

写真は湯布院、つつじの塚原高原

塚原高原

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江戸時代の米相場と本間宗久の投資戦略

江戸時代の大阪堂島に米相場があったことをご存知でしょうか。

世界の金融先物の世界では「聖地」として有名なのですが、意外と私達日本人自身があまり知らないようです。

イボットソン社の山口勝業氏が興味深い歴史読み物として寄稿しています。

 

以下、山口氏のFacebookを引用します。

 

【一般社団法人日本投資顧問業協会の会員誌『投資顧問』に3回連載で江戸時代の米相場と投資戦略の歴史読み物を寄稿しています。

今回はその第1回で、以後は隔月刊であと2回続きます。

専門知識がなくても気軽に読める内容なので、ご関心のある方は同協会の下記のアドレスから無料でPDF版をダウンロードしてみてください。

10~14頁に掲載されています。
http://www.jiaa.or.jp/syuppan/pdf/85gou.pdf 】

米相場

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米国経済は奇跡的!!

バフェット氏と言えば、米国の世界的大富豪である有名な投資家ですが、彼は2月25日に自社の株主にあてた書簡で『米国経済は奇跡的で、今日米国で生まれた子供は歴史上で最も幸運だ』と米国経済の先行きについて超楽観的な見方を披露しています。

あまり評判の良くないトランプ大統領の登場で米国経済に悲観的な予想も多く聞かれますが、NY株価などは世界的に著名な投資家の意見に賛同しているようです。一層の高齢化が進む日本の将来、私達もバフェット氏のように、この国の将来に楽観的になりたいものです。

バフェット

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ひと足早い春―河津桜―

春というにはあまりに早いですが、お花見の情報です。

外は寒風が吹き荒れているというのに、三浦海岸駅では河津桜がもう満開です。

河津桜は早咲きで、桃色が濃く、花期が長いのが特徴です。

緋寒桜と早咲きの大島桜が自然交配した品種で、伊豆の河津が有名ですが、

三浦海岸でも駅から線路沿いに小松ヶ池公園までの約1kmに渡って咲いています。

菜の花も咲き並び、晴れた日は空の青、桜のピンク、菜の花の黄がコラボして見事です。

今週末の2月11()から三浦海岸桜祭り、駅前ではテント村などで大根焼酎や桜どら焼きも楽しめます。

横浜から京急線で45分のプチ旅行を楽しみませんか。

 

河津桜

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火星への誘い

≪火星への誘い≫ 2000万円で?!

火星1

2022年以降開始、100万人居住構造(米企業)

メキシコで開かれている国際宇宙会議で米宇宙企業スペース✕のイーロン・マスクCEOが、人類の火星移住を目指して開発する超大型ロケットと友人宇宙船の詳細を公表しました。(2016年9月28日東京新聞総合2より)

1人あたりの打ち上げ費用は約2000万円以下にするそうです。

今後40~100年で火星に100万人が住む都市を築く構想との事ですが、いずれは火星を拠点に木星などさらに遠くの宇宙への進出も視野に入れているそうです。

海外進出もしていない当社ですが、宇宙進出・・・

つい、想像してしまいます。

≪火星に生物はいるのか?≫ いろいろな映像がありますが・・・

火星2 火星4 火星3

映画などで火星や火星人をテーマにしたものがあります。

数年前、アーノルドシュワルツネッガーが主演した『トータル・リコール』も火星を舞台にしたものでした。色々な映画をみると、ほとんどが空も地面も赤茶けていて とても住み心地のいい感じはしませんね・・・。

もし、将来、火星に住めるとしても、空は人造でもいいので、青にしてもらいたいと思います。

そういえば・・・火星には高度な文明を持つ宇宙人がいるという説を聞いたことがありますが、ほとんどの想像図はタコのような宇宙人です。

キーボードはどの指?足?で打つのか見てみたいものです。

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